SDGsHelloWorkでは、企業様に安心してサービスをご利用いただけるよう、明瞭でシンプルな料金体系を整えております。
掲載料や紹介料、在留資格(ビザ)手続きの費用など、気になるポイントを事前にしっかりとご確認いただけます。
本ページでは、各サービスの料金の詳細はもちろん、他社との比較やお支払いスケジュールについてもご案内しておりますので、ぜひご参考になさってください。

料金体系・お支払いについて

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    ジョブマッチングサービス登録・掲載無料

    「SDGsJobMatchingService」というジョブマッチングシステムを提供しています。
    限定300求人についてはAI翻訳にて英語・ベトナム語・インドネシア語に変換されます。また、登録された外国人(日本人含む)に対するスカウト機能も実装しています。

  • その

    紹介料無料

    「SDGsJobMatchingService」に登録・掲載しても対象とする人材に出会えないこともあるかと存じます。その際は、ご遠慮なく弊社にご連絡下さい。
    弊社スタッフが、貴社のニーズに合った人材をお探しします。国内にいる外国人材を直接探しますので、諸外国送り出し機関や、その他ブローカーの介在は無く、無料紹介が可能です。

  • その

    在留資格(ビザ)変更・更新手数料無料

    外国人材を雇用する場合は、必ず在留資格(ビザ)の手続が必要となります。
    通常は行政書士・弁護士に依頼し、相当額が必要となります。特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、併設する行政書士事務所が手続きを行いますので無料対応が可能です。支援料に含まれているとお考え下さい。
    在留資格(更新)の管理もしています。

  • その

    支援料

    登録支援機関としての支援料は、1人当たり月額25,000円(外税)を承っています。
    一社当たり10名を超える場合は、スケールメリットにより柔軟なお見積り対応をいたします。マッチングが成立し、事前ガイダンスをおこなった月からご請求開始となります。

他の外国人材紹介
・支援機関との比較

登録支援機関の
サービス
SDGsHelloWorkロゴ 他社(相場)
初期費用 0円

ジョブマッチングシステム掲載料:掲載枠に応じて数万円/月。
紹介料:100,000円から300,000円程度。
在留資格(ビザ)変更手数料:50,000円から300,000円程度。

支援料 25,000円(人・月) 20,000円~30,000円程度(人・月)
契約期間 1か月前告知で解約可能です。 半年や1年の縛りがある場合があります。
専門の士業アドバイザーが
サポートいたします

労働法も入管法も、「人」に関する法律は
なんでもお気軽にご相談ください。

月々のお支払い
に含まれる費用

  • 事前ガイダンス: 入社前の労働条件の確認など、トラブル予防。

  • 出入国する際の送迎: 空港などでの送迎サービス。

  • 住居確保・生活に必要な契約支援: 住居の契約や生活に必要な手続きの支援。

  • 生活オリエンテーション: 交通ルールやごみ捨てなど日本での生活のマナー講習導。

  • 公的手続等への同行: 転出届・転入届など必要な公的手続きに同行する支援。

  • 日本語学習の機会の提供: 日本語を学ぶための機会を提供。

  • 相談・苦情への対応: 問題が発生した際の相談窓口の提供。

  • 出入国管理局への定期、随時の届け出(働く場所が変わった場合など届け出義務あり)。

  • 在留資格(ビザ)の更新の管理。

  • その他、特定技能外国人を適法に雇用し、定着・貢献を目指すための助言。

お支払いについて

マッチングが成立し、事前ガイダンスをおこなった月からご請求が始まります。
当月分のご請求について、当月末までのお支払いをお願いいたします。(経理の都合上、支払日の変更が必要な場合はご相談ください。)

お振込

当月20日までにご請求書を発行いたしますので、当月末日までにお振込み下さい。

お振込先

みずほ銀行(0001)芝支店(054)
普通(1) 4841874-0
SDGS HELLOWORK

お支払いスケジュール

  • SDGsJobMatchingServiceの登録・掲載、又は、外国人材紹介のご依頼
  • 採用面接
  • 採用決定
  • 事前ガイダンス
  • ここから毎月の支援料が発生します。
  • 初めての受け入れの場合は、各管轄省庁の協議会への加入、及び在留資格(ビザ)特定活動への変更申請

    協議会への加入後、在留資格(ビザ)特定活動から在留資格(ビザ)特定技能に変更申請を行います。
    すでに管轄省庁の協議会への加入済の場合は、在留資格(ビザ)特定技能への変更申請。

  • 就労開始

    (出入国管理局の混み具合によっては就労開始まで数か月かかる場合もあります。あらかじめご理解の程よろしくお願い致します。)

  • 生活オリエンテーション
  • 各種支援
  • 在留資格(ビザ)の更新 1年ごと
  • 在留資格(ビザ)特定技能2号への変更、若しくは転退職

⑩の手続が終わった時点で支援終了となりますので、その手続きを行った月までのご請求となります。

契約満了・中途解約
について

特定非営利活動法人として、人材不足企業の応援と、外国人の適正な受け入れを目的としています。
ですので、解約日1か月前告知で解約可能です。
解約後はお手続きができないため、残っている処理がある場合はお伝えして解約時期の調整を行います。

その後の外国人雇用が、企業のコンプライアンス及び外国人材の人権に悪影響が生じる恐れがある場合には、その旨、具体的にご助言いたします。