このホームページをご覧になった皆さまは、外国人の雇用って結構お金がかかるんだなと思われたかもしれません。
そうです、外国人を安い労働力とは絶対に思わないでください。
日本人と同等以上の労働条件で雇用しなければなりません。
(そうしなければ、日本人労働者の賃金に下方圧力がかかってしまうというのも理由の一つです)。
また、紹介料や在留資格(ビザ)手続き料、支援料がさらに上乗せされます。

弊社は、外国人に就職先の選択権をもっていただくためにも、なるべく企業側に諸経費がかからないように設計いたしました。紹介料と在留資格(ビザ)手続き料は無料、支援料だけをいただくというスタイルです。NPOだからこそ実現できるのかもしれません。

更に、助成金サービスも考案いたしました。
法令順守にとどまらず、より良い環境を整えることによって、外国人に定着してもらいたいからです。
外国人の働きやすい職場環境をつくるためには、そこでも経費がかかる場合があります。
そういった経費については、国や自治体が用意する雇用関係助成金をうまく活用していきましょう。

助成金サービス活用の条件

助成金を活用するためにはいくつかの要件があります。
簡単に確認しましょう。

助成金を受給できる企業

厚生労働省管轄の雇用関係助成金を活用できる事業所には要件があります。以下に該当しない事業主であることが必要です。
※あくまで目安です。詳細に関しましてはお問い合わせください。

  • 過去に、助成金不正受給をおこなった企業

  • 労働保険料を納入していない企業

  • 性風俗関連企業

  • 暴力団とかかわりのある企業

  • 過去一定期間に、労働法違反のある企業

  • 過去一定期間に会社都合離職が生じている企業

最後の2行などは当てはまる場合もあるのではないでしょうか。
弊社は、事前労務監査サービスもございます。丁寧に確認し、助成金を受けられるのかどうか確認いたします。

弊社で行う
助成金サービスの利点

  • 利点

    スタッフが
    社労士・行政書士の資格持ち

    代表理事が、助成金受給実績の多い社会保険労務士です。ただし、弊社は社会保険労務士事務所ではないため、弊社が受託することはできません。 代表理事が、代表をつとめる社会保険労務士事務所が、助成金部分については代行させていただきます。

  • 利点

    外国人雇用に寄り添うサポート体制

    多くの社会保険労務士事務所は、外国人支援のための雇用関係助成金の実績がありません。
    外国人雇用に詳しく、外国人支援のための雇用関係助成金に詳しいスタッフが対応いたします。

  • 利点

    定着と活躍を見すえたご提案

    あくまで、外国人労働者の定着及び戦力化が目的です。
    助成金の受給が目的になるのではなく、どの様な施策をおこなえば、外国人を戦力化できるのか、そのご提案を行います。

弊社で利用された
お客様の声

  • 安心して頼むことが出来ました

    SDGsHelloWorkさんにはとてもお世話になっております。
    喫茶店を5店舗都内で経営していますが、日本人の方はなかなか集まらず、いまはご紹介いただいたベトナム人頼みです。

    ベトナム人もかなりの数になると日本語の集合教育の必要性が出てきますが、日本語講師とともに、東京都の研修の助成金をご紹介いただきました。廉価な費用で、日本語教育を行い、それが定着にもつながっています。そもそもが、社労士さん運営なので安心して依頼できました。

  • 働く環境の大事さ、
    改めて思いました

    鮮魚加工の工場を経営していますが、いまは外国人と、高齢者に頼りきりです。高齢者も、みな足腰にきているので、今後は、更に外国人が増えていくかと思います。

    当社の工場も危険がいっぱいです。
    顧問社労士がいるので、安全衛生には気を付けていますが、色々な標識を、助成金を使ってインドネシア語表記に変えたのはとても重要だと思います。SDGsさんのおかげです。異国で働く人にけがをさせるわけには絶対にいきません。

弊社では、直接、助成金申請業務を代行できないことは先に述べました。
あくまで自社で申請するか、若しくは社会保険労務士事務所と直接契約しなければ、
それ以外の者は、業として、雇用関係助成金の申請代行は法律で禁じられているからです。

  • 他社さま
    の場合

    ですので、社会保険労務士事務所の比較になりますが、多くの事務所は助成金の対応をしていません。手間が多く、リスクが大きい為避けられるのです。

    また、助成金を取り扱っている社会保険労務士事務所の場合でも、手間が少ない「キャリアアップ助成金」に限定している場合が多いのです。

    そういった意味もあって、対応している社会保険労務士事務所は、ほとんど月額顧問料+成功報酬制としています。

  • 弊社が提携する
    社会保険労務士事務所の場合

    弊社代表理事は、15年以上の雇用関係助成金の実務経験があります。数々の助成金を手がけてきました。
    もちろん、助成金受給自体喜ばれますが、助成金を活用するということは、何らかの労働環境の整備を行うこととつながります。
    顧客企業が真に必要とする職場環境整備を、なるべく手出しを少なくサポートするのを旨としてきました。

    弊社においても、外国人材が働きやすい環境を整備していただきたい、その経費を少しでも減らしたいという思いでサービスを開始いたしました。
    働きやすい環境整備が外国人材の定着や戦力化につながり、助成金を受給することは、ある意味、国や自治体にお墨付きを頂くことにつながります。
    また、登録支援機関として支援料をいただいている場合に限り、成功報酬のみにて承ります。

助成金活用のご提案

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

    外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
    外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

    • 1、雇用労務責任者の選任
    • 2、就業規則等の多言語化
    • 3、苦情・相談体制の整備
    • 4、一時帰国のための休暇制度の整備
    • 5、社内マニュアル・標識類等の多言語化

    受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

  • 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
    (東京都の助成事業のため東京都に所在する企業限定)

    中小企業における外国人従業員の定着を促進し外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。

    • 1、日本語教員による日本語教育
    • 2、日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
    • 3、ビジネスマナー講座
    • 4、異文化理解に係る講座

    助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)

    細かい要件がいろいろありますので事前にお問合せ下さい。
    上記、助成金をうまく活用しながら、外国人材の働きやすい職場環境を作っていきましょう。外国人材の本来持つ才能を最大限引き出しましょう。

サービスの流れ

  • step

    契約書の締結

    社会保険労務士は、法律により守秘義務が課されています。
    さらに、契約書にて秘密保持義務、個人情報管理義務を担保いたします。
    法律上、社会保険労務士事務所と直接契約を結ぶ必要があります。

  • step

    取り組みたい内容をヒアリング

    外国人材のためにどのような施策を行いたいかお教えください。
    それによってどの助成金が適切か、どの様なことを行うべきかご提案いたします。

  • step

    計画届の提出

    雇用関係助成金は、原則としてまず計画届を先に提出する必要がございます。

  • step

    行ないたい施策の実施

    計画届通りに、行いたい施策を実施してください。

  • step

    支給申請のサポート

    社会保険労務士が書類を作成し、助成金支給申請書を提出いたします。 その際に、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、研修日誌等が必要となります。
    実際のものの写しをご提出ください。もしそういったものがそろっていない、あるいは労働法に詳しくない場合は、事前に社会保険労務士にお問い合わせください。
    先に、助成金を受給できる状況に整えます。

よくあるご質問

助成金は必ず受給できますか?

必ず受給できると断言することはできません。ただし、補助金と異なり、要綱通り実施すれば受給できる可能性は高いです。
労働法の守っていることが絶対条件ですので、社会保険労務士にしっかり確認しましょう。

助成金を活用することで、外国人の採用コスト、人件費を減らすことができますか?

いいえ。2025年現在、そのような助成金はございません。助成金で儲かるということも絶対にありません。
外国人のために職場環境の整備をしたり、日本語教育をするための経費の一部が戻ってくるとお考え下さい。
あくまで、必要な労働施策をおこなうことが大事であり、結果としてその経費を減らせればありがたい、というスタンスで臨んでください。

専門の士業アドバイザーが
サポートいたします

労働法も入管法も、「人」に関する法律は
なんでもお気軽にご相談ください。