
在留資格(ビザ)申請手続き業務は、併設するSDGsJobMatchingService行政書士事務所が対応いたします。
外国人雇用で、一番気を付けるべきは在留資格の管理です。
日本政府は、この人がこの仕事をするのであれば入国を許可する、と各人ごとに厳密に定めています。
NPO法人SDGsHelloWorkとしては国籍による差別は一切しておりません。
ただし、誰もかれもが日本に入国できるとなれば社会も混乱することから、国が一定の規制をかけることも理解できます。
ですので、NPO法人SDGsHelloWorkとしては出入国管理法に基づき適法に外国人を受け入れるため、 NPO法人SDGsHelloWorkの仕事を専門に行う、SDGsJobMatchingService行政書士事務所を設立いたしました。
行政書士にはいろいろな仕事がありますが、ビザ関係業務、その中でも特定技能にしぼって活動する行政書士事務所は珍しいでしょう。
それだけ、力を入れるのには理由があります。
誤った在留資格(ビザ)で就労してしまった場合、外国人も退去強制、企業も以後、外国人を雇えないなどのペナルティがあるからです。
在留資格(ビザ)申請業務
外国人が日本に入国・在留するために必要な資格を在留資格(ビザ)といいます。
「永住者」や「日本人の配偶者」など、身分に基づく在留資格(ビザ)の場合は就労制限はございません。
活動に基づく在留資格(ビザ)の場合は、外国人はその活動をおこなうことが、日本に在留する要件となります。
在留資格特定技能とは
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労働力不足と制度転換
日本は、長い間、外国人単純労働者は入国させない政策をとってきました。
高度経済成長期は、経済の成長と同時に労働人口も増え、外国人労働者を受け入れる必要はありませんでした。ただ、現在は超高齢社会かつ人口減少社会に突入し、そうも言ってられなくなりました。
「技能実習制度」という名目で、単純労働者を補ってはいましたが、その欺瞞性も国際社会から非難されるに至りました。
そこで、2018年、出入国管理法の改正により、「特定技能」在留資格が成立いたしました。 -
雇用できる業種の条件
ただし、あくまで日本人労働者数が過度に不足する業種に限られています。
本来は、日本の基盤を支えるような仕事を、外国人に担っていただくようになりました。
自社が、特定技能外国人を雇用できる業種なのかどうか、こちらの法務省のページをご確認下さい。
特定技能外国人を雇用するための要件
企業と外国人材がお互いに必要として雇用契約が成立しても就労できない場合があります。 その場合は、なるべく早めに気づかないと、企業も外国人もお互いに傷つくこととなります。 ですので、ここに記載することは必ず守っていただきたいのです。
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税金納付状況
企業、外国人ともに、税金の滞納がある場合は、特定技能在留資格は許可されません。
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社会保険加入・社会保険料納付状況
企業、外国人ともに、社会保険料の滞納がある場合は、特定技能在留資格は許可されません。
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労働保険料納付状況
労働保険料の滞納がある企業は、特定技能外国人を雇用できません。
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離職履歴
1年以内に、特定技能外国人が従事する職務において、非自発的離職がある企業は、特定技能外国人を雇用できません。
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労働条件の公平性
特定技能外国人は同種の仕事をする日本人と同等以上の労働条件でなければなりません。
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法令遵守
入管法、労働法などに違反がある企業は一定期間、特定技能外国人を雇用できません。
在留資格特定技能の申請方法
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主な申請方法と書類審査について
在留資格の手続はいろいろありますが、主だったものは限られています。
外国から呼び寄せる際は在留資格認定申請書交付申請、日本在住の外国人の在留資格を変更する際は在留資格変更許可申請、そして、在留期間を更新する際は在留期間更新許可申請です。どの申請を行う際にも、会社側、外国人側ともに適切かどうかの書類審査が行われます。
そのため、書類をそろえていただくことをお願いすることになります。
在留資格特定技能へ変更する際の必要書類
上記の、3種の手続きそれぞれで異なりますが、共通して必要なものもございますので列挙いたします。
(状況により異なりますので、行政書士より具体的にご説明いたします。)
企業様 | 外国人 |
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登記事項証明書 | 特定技能評価試験の合格証 |
役員の住民票の写し | 日本語能力試験の合格証 |
労働保険料等領収証書 | 在留カードにのせる写真 |
社会保険料状況回答票 | 国民年金、国民健康保険の納付証明書 |
国税、地方税の納税証明書 | 国税、地方税の納税証明書 |
その他、各種確認の書類 | 源泉徴収票 |
両者の特定技能雇用契約書 特定技能外国人支援計画書(登録支援機関作成) |
弊社で行う在留資格申請業務の利点
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利点
契約の適正を専門家が確認
特定技能在留資格への変更申請において、肝になるのは特定技能雇用契約です。
税金や社会保険の書類など集めるのも大変ですが、指示通り集めれば問題ございません。それよりも、どの様な雇用契約を締結するか、ここが何よりも重要になります。日本人と同等以上の労働条件という要件も守らなければなりませんが、それ以前に、労働法違反の雇用契約であったり、固定残業代の計算が間違っていたりということを散見いたします。
特に、特定産業分野の、外食、宿泊、建設などは(よろしくないのですが)そもそも労働法を守りにくい業種でありまた、事務員がいない場合もあり、書類仕事を苦手としています。行政機関に提出する書類ですので、行政書士・社労士の目でしっかり確認し、改善すべき点があれば、なるべく企業に不利益のないようにご提案いたします。
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利点
スムーズなデジタル申請
本来は登記簿や課税証明書、納税証明書などの書類は原本提出となります。ただし、電子申請で行う場合は、結局スキャンして添付することになります。
ですので、PDFデータをメール送付いただけますとそのままお手続きが可能になります。余計な手間や、郵送代金などは極力減らしたいと考えております。
全て、デジタル化していますので、わざわざ企業の方や外国人が出入国管理局に出向く必要はございません。(在留カードや、パスポートに貼付された指定書の交換は郵送で行っています)。
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利点
NPO法人SDGsHelloWorkの
支援対象者の手続は無料企業様にとっては、これが一番うれしいかもしれません。
在留資格の手続においても、特定技能が最も手間がかかります。
行政書士に依頼した場合、初回は会社と外国人の両方の書類がすべて必要なため高めの設定、同じ会社で2人目以降になると、会社側のことはある程度知っているため少し安くなります。あくまで、筆者の感覚ですが、初回は200,000円、2人目以降は100,000円くらいが相場でしょうか。
SDGsJobMatchingService行政事務所は、要支援者の在留資格(ビザ)手続きを無料で対応しています。
まず、在留資格(ビザ)申請も支援の一環だと考えるからです。在日外国人にとっては、在留資格(ビザ)は生命線とも言えるでしょう。また、NPO法人SDGsHelloWorkで顧客管理をしているため、情報連携もしやすいのです。
(個人情報の共有に関しましては、契約時に個人情報保護法に基づき適正に行います)。
外国人が真に日本で生きやすくするためには日本企業の求人票がなるべく多く必要であり、結果として、他社よりも安い価格設定となりました。

※2025年4月時点の内容です。
※NPO法人SDGsHelloWorkの支援を受けていない外国人の在留資格(ビザ)手続きに関しましては、別途の費用を承ります。
(特定技能への変更申請、初回200,000円、2人目以降100,000円 他手続きは別途お見積り)
当在留資格(ビザ)変更業務はここが違う!
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NPO法人SDGsHelloWorkと提携しているから在留期限の更新管理もバッチリ!
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入管業務、さらに言えば特定技能に特化した、専門の行政書士事務所です!!
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無料なのに手厚い!
NPO法人提携として外国人労働者の人権を重視しているから、安心して働いてもらえます。
サービスの流れ
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事前準備と加入要件
初めて特定技能外国人を雇用する場合は、各管轄省庁の協議会に加入していただきます。
未加入の場合は、「特定活動」という在留資格を一度はさんで「特定技能」への変更申請を行います。 -
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提出書類の確認と準備
行政書士事務所側から、必要な書類をご案内いたします。
分かりやすい言葉でお伝えいたしますのでご安心くださいませ。 -
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オンラインで申請提出
必要書類がすべてそろった段階で、所轄の出入国在留管理局にオンライン申請を行います。
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許可後の手続きへ
入国管理局の許可が下りるまでは、新しい在留資格に基づく活動は出来ません。お気をつけください。
許可が下りたら在留カードの交換です。交換中も、「預かり中」を証する書類をお渡ししますので外国人も安心です。
行政書士事務所とは
NPO法人SDGsHelloWorkの業務に対応するため、
SDGsJobMatchingService行政書士事務所を設置いたしました。
外国人の採用で一番気を使う点、そして手間がかかるのが在留資格の申請手続きです。
NPO法人SDGsHelloWorkに支援依頼をいただく求人企業様には、
在留資格申請手続きを無料で提供いたします。

よくあるご質問
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「技術・人文・国際」という在留資格を持つ外国人が、私の経営するレストランに応募してきました。採用しても問題ないですか。
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「技術・人文・国際」の方は、単純労働をメインに働かせてはなりません。
不法就労となり外国人は退去強制、企業も罰則が与えられる可能性がございます。 必ず、行政書士などの専門家にご確認下さい。
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外国人の雇用は、在留期間の管理が大変だとお聞きしました。対応してくれますか。
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はい。支援対象の特定技能外国人の場合は、しっかり更新管理を行ってまいります。
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協議会に入っていない場合「特定活動」という在留資格になるというのはどういうことですか?
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どの産業分野でも所轄官庁の協議会に加入することが特定技能外国人を雇用するための要件です。
ただし、企業が協議会に加入のに数か月かかる場合があります。
雇用まで長い期間待たせるわけにはいかない、という趣旨から、そのための在留資格「特定活動」ができました。
2段階で申請をすることになりますが、プラスで料金をいただくことはございません。