特定技能外国人を雇用するためには、労働法を守らなければなりません。
特定技能雇用契約として、最初に雇用契約を出入国管理局に提出し、また定期的に賃金台帳も提出しなければなりません。
行政に、労務帳簿を提出するわけですから、違法行為があれば指摘されてしまいます。

登録支援機関のなかには、行政書士が運営しているものもあります。
行政書士が運営していれば、在留資格(ビザ)に関しては安心できます。
ただし、行政書士は労働法の専門家ではありません。ですので、雇用契約や労働条件などの詳細はわからない場合が多いのです。

まず、同じ職務を行う日本人と同等の労働条件でなければなりません。
そして、最低賃金を下回ることは絶対あってはならず、残業代を支払う際も正しく計算しないと未払いが発生しているリスクが考えられます。

外国人を雇用すると、規制官庁が一つ増えます。
それをネガティブにとらえずに、せっかくだから労務管理を正しくする絶好の機会だととらえてよりよい職場環境を作っていきませんか。

労務監査業務

労務監査業務とは、企業が労働関連法令を適切に遵守しているかを確認するための調査や評価を行うプロセスです。
労働時間の管理、賃金の支払い、社会保険の加入状況、就業規則の整備などなど。
この時代、コンプライアンスを考えない経営はできないでしょう。

特定技能の労務監査の目的

  • 安心して働ける環境をつくるために

    特定技能外国人を雇用するためには労働法を遵守しなければならないと記載しました。 それには、当然理由があります。
    日本の外国人政策の目的には、まず、失踪、犯罪、治安の悪化の防止があります。

    外国人が、悪い人間なのではありません。言語がわからず文化も異なる異国で働く際に、当初の約束とは異なる低賃金長時間労働を強要されれば、当然逃げたくもなるでしょう。
    だからこそ、まずは最低限、日本の労働法を守らなければならないのです。

  • 長く働ける環境づくりの第一歩

    労働基準法が、最低限の労働条件を規定しています。

    「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法第1条)

    外国人も人間です。人たるに値する生活が営めなければ、会社のために頑張ろうとは思わないでしょう。 最低賃金法が、最低賃金を定め、労働安全衛生法が労働者を危険から守ります。
    特定技能の労務監査の目的は、外国人が所属する企業に定着し、その能力を存分に発揮してもらうことなのです。

特定技能の労務監査の具体的な内容

  • 内容

    賃金台帳や出勤簿、雇用契約書を確認

    もちろん、他の登録支援機関はここまでは行っていません。ですので、不要であればおっしゃっていただければと存じます。
    ただし、社会保険労務士には守秘義務が課されています。せっかくですので無料労務監査を受けてみませんか。

    今後の経営に必要な情報が得られるかと存じます。
    雇用契約内容に基づいて、勤怠と賃金支払いをみれば、未払い残業などが見えてきます。
    後から未払い残業代が発生すると経営に大きな打撃となります。トラブル予防のためにも是非ご活用ください。

  • 内容

    コンプライアンスの徹底から
    人権重視の時代へ

    現在は、コンプライアンスの徹底は当たりまえの時代です。
    労務コンプライアンスを徹底しなければ、まず大手企業は取引先としては相手にしてくれません。行政の許認可や入札、補助金にも影響します。

    また、人権デューデリジェンスという言葉を聞いたことがありますか。
    自社の労働者の人権はもちろん、サプライチェーンの末端に至るまで気を付けなければなりません。
    とある会社が、原材料を最貧国での民族差別、強制労働に支えられていると非難されるようなニュースを目にしたことはありませんか。

    国連が定める「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、経営を行っていかなければなりません。
    社会保険労務士に依頼するとかなりの金額がかかりますが、弊社では支援外国人と企業のため簡易労務監査を無料で行っています。

特定技能の労務監査の注意点

  • 原本提出

    労務帳簿に関しましては、必ず原本そのものの写しをご提示ください。

  • 改変不可

    何らかの加工をしたものであると、監査をする意味をなさなくなってしまいます。

  • 改善支援型監査

    たとえ違法がみつかったとしても、そのまま行政に通報するようなことはいたしません。
    会社に過度の負担が生じないように適切にアドバイスし適正化します。

  • 定着に向けた適法化

    特定技能外国人を雇用し、定着してもらえるように、先に労務の適法化を進めていきましょう。
    特定技能外国人の目的はあくまで出稼ぎです。自社を選んでもらえるような労働条件の見直しも、必要であればご相談ください。

当労務監査サービスはここが違う!

  • point

    他社で、労務監査まで行う登録支援機関は聞いたことがございません。
    業務経験豊富な社会保険労務士が無償で対応します!

  • point

    適切な労務環境が整うまでしっかりサポートいたします。
    外国人の定着、戦力化が目的です。

サービスの流れ

  • step

    契約書の締結

    社会保険労務士は、法律により守秘義務が課されています。
    さらに、契約書にて秘密保持義務、個人情報管理義務を担保いたします。

  • step

    労務3帳簿や雇用契約書、就業規則のご提出

    労務3帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。労働基準法で調製・備付けが義務付けられています。
    雇用契約書や就業規則も同様です。
    もし、必須であるにも関わらず、それらがない場合もご安心ください。ひな型を提供し作成のサポートをいたします。

  • step

    違法、不当な状態の指摘、改善

    万が一、労働法上の違法な状態、若しくは労働者の定着にとって不適切な状態が見られましたらわかりやすくお伝えいたします。
    もちろん強制する権限はございませんので、今後の労務管理に活かしていただければと存じます。 社会保険料、労働保険料の未納・滞納も、特定技能外国人の雇用に影響します。一緒に確認してまいりましょう。

よくあるご質問

他の人材紹介会社ではこのようなサービスを聞いたことがありません。行わなければならないのですか?

弊社はいわゆる「人材ビジネス」ではございません。就労の支援を目的としています。支援が必要な人材に、いい会社に入ってもらいたいからおこなうことにいたしました。
定着の支援にもつながります。絶対要件ではございませんので、行わないことも可能です。

労働法や入管法の違法がみつかった場合は、行政機関に通報されるのでしょうか。

いえ、そのようなことはいたしません。あくまで、改善のためのご指摘をするにとどめることになります。
ただし、登録支援機関の顧客となった場合(受け入れ機関となった場合)、登録支援機関としては、行政機関への通告義務がございます。
ですので、そのようなことにならないように事前にサポートいたします。

労務監査だけ行ってもらうことは可能ですか?

あくまで、外国人支援の一環として行っています。
ですので、登録支援機関としての契約の見込みがある場合はご対応しますが、そうでない場合はご対応できません。
また、重大な違法がみつかり、改善できない場合は、登録支援機関としての仕事も受託できませんのでご理解ください。

専門の士業アドバイザーが
サポートいたします

労働法も入管法も、「人」に関する法律は
なんでもお気軽にご相談ください。