特定技能外国人の雇用時に掛かる税金や保険は日本人と同じ?
特定技能外国人を雇用する際に、社会保険や税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。会社の負担を考えれば気になるところですね。給与などの労働条件は日本人と同等以上が義務付けられています。では、社会保険や税金はどうなのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
社会保険は日本人と同じです
結論からいえば、社会保険は日本人と同様に適用されます。改めて説明すると、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険ですね。
日本人においても、それぞれ適用要件が異なります。労災保険はすべての労働者に適用されますが、雇用保険は、ざっくりと言えば週20時間以上働く労働者、健康保険、厚生年金保険は週30時間以上働く労働者に強制的に適用されます。
特定技能外国人はフルタイムを想定した制度ですので、上記すべての保険が適用されることになります。
会社としては、ちょっと頭が痛いですよね。社会保険が適用されるとなると、給与支給額にプラスして、その給与額の約15%が会社負担分社会保険料として、人件費計上されることになります。
ただし、外国人労働者も病気やケガ、失業などの災厄に見舞われることがあります。そう考えれば、大切なこととも考えられますよね。
ん、厚生年金保険は老後にもらう年金のはずだが外国人に関係があるのか?ここは疑問符が付きますよね。外国人も10年以上、厚生年金保険料を支払えば日本の老齢年金の受給資格を得ることになります。
脱退一時金について教えてあげましょう
ただし、外国人のすべてが日本に骨をうずめるわけではありません。数年間出稼ぎをしたのち、母国に帰る方も多いでしょう。
厚生年金保険料は労働者と会社が折半負担します。となると、外国人労働者は厚生年金保険料を天引きされても、何の恩恵も受けないことになってしまいます。そのために「脱退一時金」という制度が設けられ、6カ月以上、厚生年金保険料を納付した外国人は請求することにより、その一部を取り戻すことが可能となります。
是非、自社の外国人労働者に教えてあげましょう。
ん、会社負担分はどうなの?そこは深く考えないようにしましょう。
税金も日本人と同じです
税金に関しても、日本人と全く変わりません。特定技能外国人に扶養控除等申告書を提出してもらい、源泉所得税を給与から控除することになります。
住民税も、その年の1月1日に住民票がある自治体に課税権がありますので、特別徴収の場合は、日本人と同様、給与から控除してその自治体に納付することになります。
税金に関しては、会社負担分は無く、単に本人が納付するべきものを預かって代わりに納付するだけですのでご安心ください。
まとめ
とみてきたように、社会保険も税金も日本人と変わらないこととなります。ついでに言えば、労働基準法をはじめとする労働法も日本人と同様に適用されます。非正規滞在者についてもです。
たとえ、その外国人がオーバーステイしているからといって、非人道的な扱いはできません。当然ですよね。ただ、在留資格上働けない外国人は、気づいた段階で働かせるのをやめてくださいね。
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