※特定技能外国人を雇用する企業様は必ず下記をお読みください。
行政書士事務所とは
NPO法人SDGsHelloWorkの業務に対応するため、
SDGsJobMatchingService行政書士事務所を設置いたしました。
外国人の採用で一番気を使う点、そして手間がかかるのが在留資格の申請手続きです。
NPO法人SDGsHelloWorkに支援依頼をいただく求人企業様には、
在留資格申請手続きを無料で提供いたします。
※支援料25,000円/月の中に、在留資格申請手続料金が内包されます。
入管手続きと在留資格
外国人は、原則として適正な在留資格を取得しなければ、日本で就労することができません。
在留資格は、専門的な職業や技能に基づいており、活動内容や雇用形態によって決定されます。認められた在留資格と異なる仕事をした場合には、不法就労として罪に問われます。働かせた側も不法就労助長罪として罰せられますのでご注意ください。
手続きは出入国在留管理庁で行われ、必要な書類や条件が満たされていることが求められます。
在留資格「特定技能」と
登録支援機関の業務
入管法改正により、業種を限って現場労働に外国人を受け入れることが可能となりました。
各業種の試験や日本語検定試験N4を合格することで、特定技能の在留資格が得られます。特定技外国人を雇用するためには原則として登録支援機関との契約が必要です。
登録支援機関は、企業から委託を受け、日本での職業生活、日常生活、社会生活の支援を行います。
特定技能外国人支援計画の実施も含まれます。外国人の失踪や犯罪を防止し、また人権を守るために必要だからです。
要注意こんな会社は特定技能外国人を雇えない
- 要注意1税金や社会保険料の未納
SDGsJobMatchingServiceを利用するうえで、必ず確認していただきたいことがございます。
外国人側も、税金や社会保険料の未納がある場合は特定技能在留資格が得られません。同様に、採用する側の会社も、税金や社会保険料の未納がある場合は、特定技能外国人を雇用することはできません。過去1年に会社都合離職がある会社も同様です。
- 要注意2日本人と同等の労働条件で雇う
外国人を雇用する際は、日本人と同等の労働条件で雇う必要もあります。
このようなことでミスマッチングが起きてしまうと、最悪の場合、外国人が日本にいられなくなる可能性がありますので、是非ご注意ください。
- 要注意3入管書類業務
事前確認も含め、実際に入管書類業務はとても大変です。登録支援機関としては四半期ごとに入管に報告を行う義務があり、外国人に何らかの身上変更があった場合も報告が必要です。
NPO法人SDGsHelloWorkは有料職業紹介及び登録支援機関の免許のもと、適法な就労支援を行い、SDGsJobMatchingService行政書士事務所が在留資格申請手続を一気通貫で行うこととなります。