特定技能1号、特定技能2号はどちらの方がお勧め?
最近、特定技能1号と特定技能2号とどちらがお勧めなのか、というご質問を立て続けにいただきました。
これはどちらがお勧めです、という問題ではございません。あらためて在留資格「特定技能」基本のきをご説明いたします。
特定技能2号が11業種に拡大されました
特定技能2号は、当初建設業のみの在留資格でした。ただし、財界からの要望により、2021年4月に11業種に拡大されました。まずは特定技能1号で雇用し、優秀な人材は特定技能2号にステップアップしていくことになります。それでは、それぞれの特徴を見ていきましょう。
特定技能1号とは
まず、最初に採用するのは原則特定技能1号といっていいでしょう。
特定技能2号の方を採用できれば幸運です。
「特定技能」受入れ可能な「特定産業分野」は2024年10月現在、12業種あります。そして、日本語能力試験(JLPT)N4以上、かつ業種試験合格者を「特定技能」外国人として採用することができます。「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義づけられています。
N4レベルは、一定程度の意思疎通は可能ですが、なんども聞き返すこともあるかもしれません。特定技能1号は、5年間が限度の在留資格です。もし、優秀な特定技能1号外国人スタッフを抱えているのであれば、積極的に特定技能2号への移行をサポートしてあげましょう。特定技能2号への移行には、事業主の協力が必須となります。
特定技能2号とは
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義づけられています。「相当程度の知識又は経験」から「熟練した技能」へ、どれくらいのレベルの差があるのでしょうか。
業種によってその基準は異なりますが、2-3年のマネージャー業務の経験が、特定技能2号移行への要件です。特定技能1号として、複数名の部下の管理業務を2年以上おこなったとなると、現場能力は問題ないと言えるでしょう。
そして、企業としてのメリットは、在留期限の上限がなくなることです。長く自社に勤めてもらえます。
また、登録支援機関が必要なくなるので費用負担も抑えられます。特定技能2号外国人本人にとっては、家族帯同できることが何よりもうれしいでしょう。
まとめ
特定技能1号で優秀な方は、是非、特定技能2号への移行を勧め、協力を惜しまないようにお願いいたします。まず、2-3年のマネージャー経験が必要ですので、会社側の差配が無ければ労働者自身ではどうすることもできません。
辞令だけで、主任等に昇進する企業は辞令のみでもかまいませんが、日本人に役職手当がつく場合は、当該外国人にも役職手当を支給しなければマネージャー要件を証明できないこととなります。
また、特定2号試験は一部公開されていますが日本人でもかなり難しい内容です。特定技能2号試験の合格には会社の協力が必須なのです。特定技能2号になれば、当たり前の人権、家族と一緒に暮らすことが可能となり、会社への忠誠心も深まることでしょう。
会社のため、従業員のため、社会のため、みんなで特定技能外国人の成長を応援しましょう。