特定技能外国人を正社員ではなくアルバイトとして雇う事は可能?
おかげさまで特定非営利活動法人SDGsHelloWorkの認知度が増えてきました。外国人をはじめとする就職困難者の就労支援には、多くの企業の参画が必要、プラットフォームを形成するには認知度が重要なのです。皆様の拡散支援に感謝しています。さて、最近は、外国人をアルバイトで雇いたいというお問い合わせが増えています。残念ながら、特定技能外国人はアルバイト雇用できません。ではどうすればいいのか、一緒に確認してまいりましょう。
在留資格に関して簡単に学んでみましょう
概念を説明したいので、入管法を学んでいきましょう。といっても身構える必要はございません。本当に必要な部分のみ抽出して簡単にご説明いたします。
就労に基づく在留資格 ~入管法別表第一
入管表には、別表として、各種在留資格の説明資料がございます。別表第一が就労に基づく在留資格の一覧です。
例えば、「教授」であれば、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」を行う方、すなわち大学教授の在留資格となります。
「教育」の場合は「本邦の小学校、中学校、高等学校~中略~において語学教育その他の教育をする活動」です。大学教授は高校での教育は行えない、高校教師は大学での講義をおこなえない、それくらい厳格なのです。
「技術・人文知識・国際」、略して「ギジンコク」がエンジニアなど、一般企業のホワイトカラー職として広く活用されていますね。
身分に基づく在留資格 ~入管法別表第二
こちらは、身分に基づく在留資格、ということになります。永住権を取得した「永住者」や、「日本人の配偶者」などがわかりやすいですよね。身分が、日本国籍保有者と近しい為、就労制限はありません。
外国人をアルバイトとして雇うためには
さて、本題です。アルバイトで外国人を活用したい場合、どの在留資格の方であれば雇っていいのか。「日本人の配偶者」のような、身分に基づく在留資格の場合は、就労制限がございませんので、アルバイト雇用は可能です。就労資格に基づく在留資格の場合は、原則、その定められた仕事で生計を立てることとされていますので難しいことになります。「特定技能」もしかりです。
では、コンビニや飲食店でよく見かける外国人はすべて身分系の在留資格なのでしょうか。
そういうわけではございません。
「在留資格」の外の活動を入管が許可した場合は可能ということになります。「留学」や「家族滞在」が主だったところですが、「資格外活動許可」を得ていれば、風営法関連業種を除き、週28時間を上限にアルバイトをすることが可能です。
まとめ
今回は、入管法入門をご案内いたしました。今後、より詳しく発信できればと思っています。
在留資格外の就労をさせている案件を頻繁に見かけます。ご本人も、雇用した側ものちのちひどい目に合うのに、無知とは怖いものです。
特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、採用できるか否かも最初の段階でしっかりお伝えいたしますのでご安心ください。
また、アルバイト可能な留学生の紹介など、特定非営利活動法人SDGsHelloWorkの収益にはなりませんが、社会貢献活動の一環として行っていますので、お気軽にお声がけください。