特定技能や技能実習外国人の支援機関の選び方

特定技能や技能実習外国人の支援機関の選び方

2024.7.19

みなさんこんにちは。特定非営利活動法人SDGsHelloWork代表の岸本です。今後、雇用とSDGsの関係をいろいろな角度から述べていきたいと思います。まずは技能実習や特定技能について解説してまいります。今回は特定技能や技能実習外国人の支援機関の選び方のお話です。

技能実習とは

まずは簡単に技能実習と特定技能の違いをおさらいしておきましょう。
日本は、そもそも単純労働者を受け入れてきませんでした。

第2次世界大戦後の日本は人口ボーナス期にあり、経済も高度な成長を遂げていたため外国人労働者を受け入れる必要はありませんでした。技能実習制度が1993年に創設された当初も、日本の知識や技術を開発途上国に移転しようという国際貢献的な意味合いの強いものでした。

それが、バブル経済崩壊降の経済の低迷と、文化的に成熟した日本社会において、日本人若者が就きたがらない仕事に、外国人を当てはめようと技能実習制度の実態が変容していったのです。

もちろん、多くの企業は、制度趣旨に基づき正しい受け入れを行っていましたが、一部企業において、3年に及ぶ研修=技能実習計画中には、研修実施企業を離れることができないという制度を悪用し、低賃金長時間労働の強要や、ハラスメントなどが横行しました。

技能実習の場合、大企業が単独で受け入れる場合も有りますが、多くは「管理団体」と呼ばれる組織の管理のもとで、技能実習生が各実習企業に割り振られています。

特定技能とは

国際連合や、アメリカによって、技能実習制度による人権侵害が大きく非難されました。
また、少子高齢化が進む日本においては、研修という名目で外国人を受け入れるのではなく、真正面から労働者として受け入れる必要も生じてきました。

そういった背景のもとで、2019年の入管法によって特定技能という就労資格が創設されました。
人手不足業種に限定し雇用することができます。
特定技能外国人についても、外国人雇用経験が豊富な企業は単独で採用できますが、そうでない場合は、失踪、犯罪などを防止するために「登録支援機関」の支援を受けなければ採用できません。

支援業者の選び方

さて、管理団体にせよ、登録支援機関にせよ、外国人を適正に雇用するためには外部支援業者のサポートが必要となります。その選択基準はどこにおけばいいのでしょうか。

知識が豊富で法令順守の支援機関

当たり前のことですが、外国人を適法に雇用しなければなりません。
ただし、この適法というのが意外と難しいのです。

法律といっても、入管法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、技能実習法など様々な法律が入り組んでおり一筋縄ではいきません。
例えば、就労資格を持たない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪として雇用者も罰せられます。

上記から専門の国家資格を持っている士業が常駐又は提携している支援機関を選ぶことが絶対となります。

日本人による管理

外国人を差別しているわけではありません。
ただし、上記のように日本の法律、制度が入り組んでいる中、外国人による管理はなかなか困難と言わざるを得ません。

母国語での相談など、実際の支援業務は外国人の方が向いていますが、日本人が経営する企業の方が無難といえるでしょう。

費用はトータルで考えて

費用についても設定は各社それぞれとなります。
人材紹介料、就労資格(ビザ)手続き料、毎月の管理・支援料など、実際に採用する人数と年間でのコストを考えたうえで判断するのがお勧めです。

パッと見リーズナブルに表示して結局はコストが膨らむ悪徳業者のケースも非常に増えていますので、そこはしっかりと見極めましょう。

まとめ

これからの日本を考えるうえで、外国人の雇用というのはどの企業でも当たり前になってくると思います。専門的な職業は技術・人文・国際など、また別の就労資格となります。

単純労働でいえば、これからは技能実習から特定技能へと移っていくことでしょう。
その中で、自社に最も適した採用のカタチをなるべく早くつかむのが重要かと言えます。特

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