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特定技能外国人の雇用でよくあるトラブルまとめ

2024.10.8

特定技能外国人の雇用はスムーズにすすんでいますでしょうか。最初はなかなか大変だと思います。筆者自身もいろいろなトラブルに遭遇しながら日々格闘しています。どんなトラブルが起こりやすいのか、未然に防ぐためにも確認しておきましょう。

防ぎたいトラブル、トップ3

これだけにはとどまりませんが代表的なトラブルを記述いたします。多文化共生、道は険しいけれども、乗り越えていきたいものです。

言葉・文化のトラブル

日本人であれば、簡単に伝わる指示がなかなか伝わらない、そんなお悩み多いのではないでしょうか。文化的背景が近ければ近いほどストレスなく伝えたいことが伝わります。

外国人の場合は、言ったことはやるけれども、それ以上にその趣旨の全体をとらえて動いてもらうのは、かなりの時間と信頼関係を必要とします。

ただ、逆の立場で考えればそれは仕方のないことです。
まずはおおらかに長期の視点で付き合っていくこと、仕事外でもコミュニケーションを増やすことで少しずつ意思疎通が図れていきます。

入社日トラブル

入社日の設定はなかなか難しいです。受け入れ企業も特定技能外国人も、早く一緒に働きたいと思っています。
ただし、外国人材は在留資格(就労資格)の範囲の中でしか働けません。管轄する出入国管理局によっては、人員不足により標準的な期間で処理してくれない場合があります。

転職する際に、本来は早めに今の職場に退職の意志を伝え引継ぎをしっかり行うものですが、前職を退職した後、入管のビザ手続きがスムーズに進まない場合には、外国人はその期間働くことができません。

また、その期間に、現金払いで隠れて働かせることも違法です。
行政書士にうまく調整してもらうことが必要でしょう。

給与・労働条件トラブル

日本では採用時に労働条件を書面で明示することが労働基準法によって規定されています。入管様式にも母国語併記の雇用条件書がございます。

ただ、単純に、月給と働く時間のみであればわかりやすいのですが、日本には固定残業代制度(みなし残業代制度)があります。
また、変形労働時間制だとか、小規模事業所の44時間特例など、飲食・宿泊業種で多用されています。

最初の面接で伝わればいいのですが、オンライン面接などで複雑な制度の理解を得るのは不可能です。特定技能外国人は、必ず3か月に1度定期面談がありますので、その時点で不満を聞くこととなります。

まとめ

そもそも特定技能を受け入れる業種、飲食・宿泊・建設などは労働法への理解・認識が少ない傾向がございます。その中にカタコトの外国人が放り込まれたらトラブルになるのは必至です。

特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、社会保険労務士、行政書士が運営しています。毎月の支援料によって、いわゆる登録支援機関の義務的支援事項のみならず、ビザや労務課題のご指摘も行っています。

いずれは必須となる外国人材を受け入れるのであれば、企業も外国人も納得いくように進めていきたいですね。