特定技能12業種のうち介護業について社労士・行政書士が詳しく紹介

2025.2.13

特定技能外国人に関するお問い合わせが増えています。「ジョブ・デスクリプション」。そう、特定技能はジョブ型雇用なのです。今回は、介護業種について、社労士目線、行政書士目線でお伝えいたします。

自社が特定産業分野に該当するかどうかしっかり確認して下さいね。法務省の下記ホームページに、詳しい仕事内容が記載されています。
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

社労士が語る介護業種

介護事業所は全国展開の事業所から小さな事業所まで多く見てきました。社労士としては、なかなか労務管理に手ごわさを感じております。

というのも、一つは現場が忙し過ぎるからです。人が足りない、という理由もありますが、現場を担当しているスタッフが労務担当窓口を兼務している事業所が多いのです。
利用者様一人ひとりに対するサービスを行いつつ事務作業もこなすのは無理があります。

また、そもそも現場スタッフの方が事務を兼ねているからでしょうか。なかなか、各種システムの導入が進みません。いまだにFAXでやりとりをするなどアナログな対応です。

最も個人情報が重要視される介護業界、だけれどもDXが進まない、支援する社労士としても何とかしてあげたいといつも思っています。

行政書士が語る介護業種

それでも、外国人に舵をきりづらいのも、介護業界の特徴です。なぜならば、人間の命を預かっているから。その真剣さが胸を衝きます。
入所施設介護しか、いまのところ特定技能外国人の受け入れは認められていません。日本人の目の届くところでの仕事でなければリスクが伴うということでしょう。

ただ、筆者は大手有料老人ホームでしっかりとした受け入れが進んでいる企業も知っています。登録支援機関の業務は内製化し、それ以上の、外国人の出産、保育、保健、教育等々のサポートは出来ませんか、と頼まれたため、別のNPO法人をご紹介いたしました。普段、高齢者や障害者に優しく接しているからこそ、外国人にも優しいのだろうと強く思いました。

まとめ

介護は在留資格「特定技能2号」が無いってご存じですか。介護は、どの産業分野と比べても人手不足が深刻です。そのため、EPAでの受け入れや在留資格「介護」など、特定技能制度が始まる前から、日本に残って働き続けるルートが用意されていたからです。

ただし、在留資格「介護」を取得するためには国家資格の介護福祉士にならなければなりません。
介護業界は、利用者様の生活態様を逐一日本語で記録しなければなりません。また、国家資格を受けるためにも日本語の読み書きが重要です。

最も人手不足がすすむ介護業界では、DX(AI翻訳含む)と外国人労働者雇用の合わせ技が喫緊の課題です。