特定技能12業種のうち外食業について社労士・行政書士が詳しく紹介
先日は、介護業種について、社労士目線、行政書士目線で記述いたしました。今回は外食業について同様に述べたいとい思います。皆様、最も身近な職業が飲食店ではないでしょうか。最近は、どの店に入っても外国人スタッフを見かけますね。これからの時代、飲食店はどのように変容していくのか。一緒に考えていきましょう。
社労士が語る外食業
社労士にとって労務管理が難しい業種の一つが外食業、飲食店です。先に税理士に語ってもらいたいところですが、家賃、人件費、原価を意識しながら、数千円、場合によっては数百円の商品で戦うのが飲食店です。
職人気質のシェフが、腕をふるっておいしいものを提供しようとすればするほど、スタッフが疲弊していく、サービス残業が増えていく、そんな矛盾を抱えた飲食店。食こそ命の源なれど、なぜにこんなに利幅が小さいのか。
そんなわけで、なかなか労働法を守れないため、社労士としては頭が痛いのです。労働法を守れないのにもかかわらず助成金を求めるため、社労士は更に頭を痛めます。
社労士としては、とにかく違法をなくすように指導しています。「変形労働制」はまず適さないので理解を促します。賞与原資があるならば、残業代を支払って違法がなくなるように指導します。
いままでは、強い規制官庁がないため、労働法違反が横行していました。
しかし、特定技能外国人を雇うとなると、そうはいかなくなるのです。
行政書士が語る外食業
飲食店はすでに外国人なしでは成り立たない状況です。技能実習の対象とならなかったため、特定技能制度の成立により、ようやく外国人のフルタイム雇用が可能となりました。「留学生」の資格外許可活動として外国人アルバイトはいましたが、一日店を守ってくれる特定技能制度の成立は、外食産業にとって朗報でした。
ただし、実際に登録支援機関業務を行ううえで、飲食店ほど危なっかしい業種は有りません。例えば、3か月に1度、定期届として、入管に外国人労働者の労働実態を報告します。その際に、当初の雇用契約通りに給与が支払われていなかったり、逆によくわからない項目での賃金控除があったり、冷や汗が止まりません。
まとめ
記述していて、図らずも思ってしまいました。飲食店の皆様、特定技能外国人の雇用は特定非営利活動法人SDGsHelloWorkにお任せください!
労働法と入管法の両方の知見が必須です。社労士と行政書士の知見で、しっかり貴社を適法化いたします。労働法や入管法の違法があると、態様によっては外国人雇用が出来なくなってしまいます。これからの時代、そうなると死活問題です。
これからの時代は、コンプライアンスを重視したうえで、競合他社としっかり味とサービスで勝負したいですね。