特定技能外国人を受け入れる(雇用側)の条件は何がある?
特定技能外国人を受け入れるためにはいくつかの条件があります。なんども記載してきましたが、外国人雇用は安くはありません。逆に、諸経費を含めば、日本人雇用よりも高くつくかもしれません。その覚悟をもって雇用する会社は成功しています。安い労働力と考え、何も勉強しない会社では必ずトラブルが起き、お互いに残念な結果となっています。では、外国人を受け入れる雇用側の条件を見ていきましょう。
中小企業はここが注意! 税法・社会保険法・労働法・入管法を守りましょう
まずは、法律上の話になりますが、嫌にならずに読み進めてください。
日本の、外国人政策ですが、失踪、犯罪、非正規滞在を抑止するために、入管がかなり厳格な規制をしいています。
特定技能外国人を雇用する際には、採用企業、求職者(外国人)ともに、税金、社会保険料の未納がないことを求められます。入管への手続の際に課税証明書などの添付が求められます。
次に、特定技能外国人を雇用する際には、日本人と同等の労働条件で雇わなければなりません。よく、「移民政策によって日本人労働者の賃金が下がる」という意見を聞きますが、そうならないように外国人にも日本人と同等の賃金の支給が求められるのです。
筆者は、特定産業分野のうち、外食(飲食店)とのかかわりが多いのですが、町場の飲食店の場合、なかなか労働法を守るのが難しいようです。最初の受け入れの際には、のちのトラブルで痛い目に合わないように簡単な労務監査を行っています。
大企業はここが注意! 非自発的離職者を出してはいけないのです
大企業にとっては、1年以内に非自発的離職者を出していない、という要件がネックになりやすいです。これは、「移民政策によって、日本人労働者の職が奪われる」という意見への対策でしょうか。日本人をなんども解雇している会社は、そもそも人手不足ではないでしょう、まずは日本人の雇用を優先してください、という理屈です。
とはいえ、大きな会社になればなるほど、何らかの事情で、会社都合離職を出さなければならないことってありますよね。合理的な理由を説明できれば、外国人雇用を継続することも可能です。
法律外の外国人定着の秘訣
と、法律上の要件を述べてきました。上記は絶対要件であって、法律やルールを守れない会社は特定技能外国人を雇用することはできません。
法律の部分だけではなく、いかに外国人に配慮するかが次のステップです。
例えば、筆者の周りでうまく外国人の定着を図っている企業は、最初は一人でなく同郷複数名で雇用したり、借り上げ社宅を用意することで、会社への帰属精神を培ったりしています。
まとめ
日本政府も、日本人の雇用を最優先に考え、外国人によって日本人の雇用が奪われる、日本人の賃金が下がる、などというようなことが起きない工夫をしています。
われわれ民間の受け入れ側が、しっかりその方針に従って、ただしく受入れていくのか、脱法的に受け入れていくのか、問われているのは私たち自身です。
特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、違法な行為で企業様に迷惑をかけることはいたしません。法を守ることによって、日本企業も外国人労働者もともに発展していくことを願っています。