特定技能外国人の支援機関利用のメリット
たびたび「登録支援機関」という言葉が出てきました。登録支援機関とは一体何なのか。一度、詳しく説明したいと思います。登録支援機関の利用にはどんなメリットがありますでしょうか。
登録支援機関とは
登録支援機関の「登録」とは、法務省に登録しているという意味です。
特定技能という就労資格が法定され、カタコトの日本語が話せる外国人が、日本で単純労働を行うことが可能となりました。
ただし、カタコトの外国人が、日本人と同様に、業務を覚え生活を安定させることができるでしょうか。異国の地で、誰の手も借りずに生きていくことは大変です。
下手をすると、失踪、犯罪、といった社会問題につながりかねません。
そこで、外国人支援経験の豊富な組織が、法務省に登録され、その登録支援機関の支援を受けることが、特定技能外国人を雇用するための要件となりました。
(すでに自社で2年以上の外国人雇用管理経験がある場合は登録支援機関による支援は不要です)。
義務的支援事項
登録支援機関は、特定技能外国人受け入れ企業から業務委託報酬を得ながら、様々な支援を行います。
特に、法律で規定されている支援を義務的支援事項といい、下記のようなものがあります。
空港送迎
外国人を、日本国外から呼び寄せる場合は、空港まで出迎えなければなりません。
初めて日本の地を踏むのです。第一印象はとっても大切です。
住居に係る支援
外国人は、出稼ぎに来ているため、少しでも安い住居を求めます。
一緒に勤務地にアクセスしやすい地域の安い物件探しを行います。
公的手続き等への同行
役所での転入・転出届などが代表的なものです。
任意的支援事項
義務的支援事項は法律で定められているため、どの登録支援機関も一律行わなければなりません。
ただし、それだけでは不十分です。
各登録支援機関はそれぞれ独自のメニューで、外国人の支援を行っています。
例えば、「日本語学習機会の提供」は義務的支援事項です。
ただし、機会を提供するだけでなく、実際にオンライン日本語教育を定期的に行うことで、生活も仕事も質が向上します。
それ以外にも、登録支援機関ごとに様々な工夫が凝らされています。
まとめ
外国人を雇用するというのは思った以上に大変なことです。
ただし、少子高齢化が加速度的に進む日本社会では、早めに外国人と交流を持ち、彼らと共生を目指すことが重要です。
まずは外国人雇用の知見を持つ登録支援機関の力を借りてみましょう。
上に記したことだけでなく、入管への定期報告や在留期限の管理など書類仕事もたくさんあります。
任意的支援事項の内容を比較しながら自社に合った登録支援機関を選ぶのが良いでしょう。