特定技能外国人はアルバイト扱い?それとも正社員扱い?
今回は基本中の基本を述べさせていただきます。なぜかというと、筆者が出会う企業様が危険すぎるからです。特に飲食店。説教をするつもりはありませんが、あまりにも何も知らずに外国人を採用し、大きなリスクを背負った企業様が目に余ります。企業にはリスク管理は必須です。では、基本のキを学んでいきましょう。
特定技能はフルタイムでしか雇用ができません
制度として、特定技能外国人はフルタイム雇用しかできません。その在留資格で働いて、自活してもらうためパートタイムでは無理があります。
在留期限の定めがあるため正社員といいがたいのですが、日本人と同等の処遇を求められていますので、原則正社員と考えていいでしょう。
特定技能2号になれば、在留期限の更新を繰り返し、ずっと日本に居続けることができます。
労働法に関しては、国籍を理由とした差別は禁じられています。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない(労働基準法第3条)」。明確に規定されていますね。
ただし、あまりも日本語が拙くてコミュニケーションがままならない場合は、国籍でなく能力が理由であることを証明できるのであれば、若干の待遇差は仕方がないかもしれませんね。
アルバイトは留学生、家族滞在の資格外活動です
では、よくコンビニで見かける外国人はどういう在留資格なの?という質問をいただきます。
何度も説明してきましたが、「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格は就労制限がありません。
それは別として、コンビニには留学生の資格外活動許可活動が多いと言えるでしょう。
日本で働きたい外国人は、日本語学校から専門学校、そして就職という順序を進むことが一般的です。日本語学校生や専門学校生、あるいは大学生の在留資格は「留学」です。あくまで学ぶことがメインの資格です。
ただし、一定の収入が無いと勉学も続けられません。そのため、留学という資格の外の活動を行うことを入管に許可してもらえば、本業たる学問に支障がない程度で働くことが可能となります。実際には、週28時間を限度に働くことが可能になります。
「家族滞在」の在留資格の外国人も、同様に週28時間を限度に働いています。
彼らのおかげで日本のコンビニが成り立っているといっても過言ではないでしょう。
まとめ
上述したことは、外国人雇用にとっては基本的なことになります。外国人を初めて雇用するにあたって何よりも重要なのが在留資格です。短期滞在者(観光目的など)以外の外国人は必ず在留カードを持っていますので確認しましょう。
冒頭に申し上げましたが、本来ホワイトカラー職で働くことができる(単純労働を行わせてはいけない)「技術・人文・国際」資格の方が、飲食店で働いていることが非常に多いのです。図らずも非正規就労を行わせてしまった場合は、外国人は強制国外退去、企業はペナルティとして以後外国人が雇えなくなります。
特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、国家資格である行政書士や社会保険労務士が運営しています。
違法を排除することで、外国人労働者も、採用企業も、そして人手不足日本社会もみな幸せになります。
どうか悪質な紹介者にはくれぐれもご注意くださいませ。