特定技能外国人を雇用しようと考えた時にまずやる事は
「日本人ファースト」という言葉が選挙でも語られるほど、外国人労働者や生活者の存在は社会においてますます重要性を増しています。特定非営利活動人SDGsHelloWorkは、外国人を単なる労働力ではなく、同じ社会の一員として受け入れることが、企業や日本社会の持続的発展にもつながると考えています。
思想の問題というよりも、技術革新によって交通・通信・AI翻訳などが飛躍的に進展し、国境を越えた人の移動が加速度的に進む今、企業が外国人材と向き合う機会は確実に増えていきます。
一方で、初期対応を誤ると、現場での外国人に対する見方や社内の認識に悪影響を及ぼすことも少なくありません。そこで、あらためて「特定技能外国人の雇用」を検討する際の基本を振り返っておきましょう。
自社が特定技能制度の対象かを確認しましょう
まずは、自社の業種が特定技能外国人を雇用できるのか、その確認が重要です。制度上、人手不足が深刻な業種だからこそ外国人を雇用していいという建付けになっています。「外国人が日本人の仕事を奪う」ことを防止することがその理由です。
外食・清掃・建設・介護・農漁業など、本当は日本人の生活にとって最も重要な業種を外国人が担ってくれています。出入国在留管理庁の該当するページを添付いたします。必ず事前に、役所または行政書士等にしっかり確認しましょう。
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
業種があてはまったとしても、企業として、税金や社会保険料など、正しく納付し、労働基準法や労働安全衛生法などしっかりと守っていなければ、特定技能外国人の受け入れはできません。出入国在留管理局への手続きの際に、そのような書類の提出が求められるからです。
なお、外国人の側も、課税証明書や源泉徴収票、国民健康保険料・年金保険料の納付証明などの書類提出が必要です。現場の実情を踏まえると、「外国人が社会保障にただ乗りしている」という見方は、実際には当てはまりません。
支援体制と雇用契約の準備を進めましょう
特定技能外国人を雇用する企業には、生活面や就労面における支援の提供が義務づけられています。支援には、事前ガイダンス、住居の確保、生活オリエンテーション、行政手続きへの同行、外国人の悩み相談などがございます。
いままで、外国人の就労管理、就労支援を2年以上行ってきた者がいる場合は、自社で上記の支援活動を行うことも可能です。ただし、多くの中小企業では人的リソースや知識面で自己支援が難しく、弊社のような登録支援機関との連携が現実的な選択肢となります。
特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、企業の採用意欲が費用面で損なわれないよう、支援内容とコストの両面で工夫を重ねています。
まとめ
特定技能外国人の雇用には、制度の理解や社内体制の整備・継続的な支援という取り組みが求められます。適切な登録支援機関や法律の専門家と連携することで、制度を効果的に活用できます。
実際に、弊社が関わることで、過去に不十分な手続きによって特定技能外国人の受け入れが停止していた企業が、入管当局との6か月に及ぶ交渉を経て復帰できた事例もございます。
外国人材を迎えることは、企業の成長と多様性の推進に直結します。特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、日本企業の持続的な発展と外国人の権利擁護の両立を使命とし、実践的な支援を提供してまいります。