特定技能外国人のビザと一般の就労ビザの違いは?
特定非営利活動法人はすべての就職困難者の支援を視野に入れています。となると、外国人についていえば、特定技能だけではなく、他の在留資格についても支援しなければなりません。現状は特定技能に集中していますが、他の在留資格に関するご質問も多くいただいています。特定技能ではない、就労系の在留資格についてみていきましょう。
在留資格とは
今回は、在留資格に関する基礎知識を述べることになります。多くの方々はすでに知っているかもしれません。ただし、これを誤ると大変なことになります。どの業種でも外国人が活躍する時代ですので是非ご確認下さい。
まず、出入国管理法の別表にて、「活動に基づく在留資格」と「身分に基づく在留資格」に大きく分かれています。
「身分に基づく在留資格」とは
身分に基づく在留資格とは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などが当たります。「日本人の配偶者」がわかりやすいですよね。日本人と結婚した外国人は、この在留資格によって日本にいることが許可されます。
身分に基づく在留資格の場合は、原則就労制限がありません。企業としてはありがたい存在ですね。
「活動に基づく在留資格」とは
それに対して「活動に基づく在留資格」というものがあります。
こちらは、もっと細かく規定されています。主なものを列挙すると、「外交」「教授」「芸術」「興行」「技術・人文国際・国際業務」「特定技能」「技能実習」などなどです。
「特定技能」や「技能実習」はこちらに属します。
「活動に基づく在留資格」で日本に暮らす外国人は、その活動をしていなければなりません。また、他の活動は、原則として禁止されています。
だからこそ、雇用した際には必ず在留カードを確認しなければなりません。
例えば、ITエンジニアは「技術・人文・国際」に当たります。その在留資格が、自社の業務に当てはまるかどうか不安な場合は、必ず出入国管理局にご確認下さい。
「特定技能」や「技能実習」の場合は、日本語がまだつたない場合がほとんどです。だからこそ、それぞれ「登録支援機関」や「管理組合」によって、一定の支援を受ける必要があるのです。
まとめ
特定非営利活動法人SDGsHelloWorkは、特定技能外国人のみを支援しているわけではございません。いろいろな在留資格の外国人から問い合わせがあり、適切な求人があった場合は無償でご紹介しています。マッチングにより、外国人と企業双方の利益になるのであれば労を惜しみません。
ただ、やはり「技術・人文・国際」などの在留資格の方々はある程度、自分で自分の職業選択ができるため、特定技能外国人に寄り添うことが結果として多くなります。
求人企業の皆様、是非、弊社のSDGsJobMatchingServiceにご登録いただけますと幸いです。外国人の方々の就職の選択肢を増やし人権を守ることで、日本企業に多様なアイデアをもたらし、日本企業の活性化につながることを切に願っています。